杉並区:6000円
葛飾区 補助金額(月額)
児童(初級):10,000円
生徒(中級):11,000円
(注釈)ただし、保護者が外国人学校に納入する授業料の月額が限度額となります。
墨田区
第4条 補助金の額は、児童・生徒1人につき月額9,500円とする。ただし、納入した授業料が月額9,500円未満である場合は、当該納入した授業料の月額を補助金の月額とする。
千代田区
児童・生徒一人につき・月額6,000円 (ただし、保護者が外国人学校に納入した授業料を限度とする。)
江東区
外国人学校保護者負担軽減制度
朝鮮学校、韓国学校および中華学校に通学する児童、生徒の保護者の負担を軽減するため、児童、生徒1人につき月額8,000円を補助します。
文京区
7300円
葛飾区 補助金額(月額)
児童(初級):10,000円
生徒(中級):11,000円
(注釈)ただし、保護者が外国人学校に納入する授業料の月額が限度額となります。
墨田区
第4条 補助金の額は、児童・生徒1人につき月額9,500円とする。ただし、納入した授業料が月額9,500円未満である場合は、当該納入した授業料の月額を補助金の月額とする。
千代田区
児童・生徒一人につき・月額6,000円 (ただし、保護者が外国人学校に納入した授業料を限度とする。)
江東区
外国人学校保護者負担軽減制度
朝鮮学校、韓国学校および中華学校に通学する児童、生徒の保護者の負担を軽減するため、児童、生徒1人につき月額8,000円を補助します。
文京区
7300円
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